職務質問を拒否したい場合、その理由を明確に警察官へ説明しましょう。
警察官職務執行法第2条には「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」と規定されており、「不審な挙動をしている者」「犯罪をしている者」「犯罪をしていると思われる者」「犯罪に関する情報を知っている者(事件関係者)」という条件の内どれかを満たしていなければ、警察官は職務質問をすることが出来ません。
「車を運転している」というだけで免許証を提示する義務があると思われがちですが、それは誤りです。
免許証の提示については道路交通法第67条2項に詳細が記載されており、「フラフラと蛇行運転している」「無免許運転の疑いがある」「酒気帯び運転の疑いがある」「過労運転の疑いがある」などの条件の内どれかを満たしている場合のみ、警察官は免許証の提示を求めることが出来ます。
警察には事件の検挙や交通の取り締まりに関して努力目標が存在しており、目標件数が未達の場合は翌月の目標に未達分の数字を上乗せしたり、始末書の作成、目標達成に向けての反省や対策を行わなければなりません。
そのため、警察官達は「ポイント稼ぎ」として少しでも検挙数を増やすため、多少強引にでも積極的に職務質問をしていると言えます。
とはいえ、職務質問を拒否するためにその場から無理やり離れようとすることは避けるべきでしょう。
逃げる際に警察官に触れてしまった場合は、公務執行妨害で逮捕されてしまう場合もあります。
そのため、職務質問を拒否したい場合には警察官を問い詰め、「何故、自分が職質を受けなければならないのか」ということについて誠実に回答を求めることが重要です。
もし、警察官から明確な回答が無ければ、職務質問を受ける義務も無くなるためその場を離れることが出来るようになります。
詳しくは下記の動画をご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=HNLQrqM3N0o
警察官職務執行法第2条には「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」と規定されており、「不審な挙動をしている者」「犯罪をしている者」「犯罪をしていると思われる者」「犯罪に関する情報を知っている者(事件関係者)」という条件の内どれかを満たしていなければ、警察官は職務質問をすることが出来ません。
「車を運転している」というだけで免許証を提示する義務があると思われがちですが、それは誤りです。
免許証の提示については道路交通法第67条2項に詳細が記載されており、「フラフラと蛇行運転している」「無免許運転の疑いがある」「酒気帯び運転の疑いがある」「過労運転の疑いがある」などの条件の内どれかを満たしている場合のみ、警察官は免許証の提示を求めることが出来ます。
警察には事件の検挙や交通の取り締まりに関して努力目標が存在しており、目標件数が未達の場合は翌月の目標に未達分の数字を上乗せしたり、始末書の作成、目標達成に向けての反省や対策を行わなければなりません。
そのため、警察官達は「ポイント稼ぎ」として少しでも検挙数を増やすため、多少強引にでも積極的に職務質問をしていると言えます。
とはいえ、職務質問を拒否するためにその場から無理やり離れようとすることは避けるべきでしょう。
逃げる際に警察官に触れてしまった場合は、公務執行妨害で逮捕されてしまう場合もあります。
そのため、職務質問を拒否したい場合には警察官を問い詰め、「何故、自分が職質を受けなければならないのか」ということについて誠実に回答を求めることが重要です。
もし、警察官から明確な回答が無ければ、職務質問を受ける義務も無くなるためその場を離れることが出来るようになります。
詳しくは下記の動画をご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=HNLQrqM3N0o
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